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龍ケ崎市市民活動サポート補助金申請について
市民活動センターは市民活動サポート補助金申請の相談窓口になっております。お気軽にご相談ください。(当センターの登録団体あるいはこれから登録団体になっていただける方限定)
申請書の提出先は龍ケ崎市 市民経済部 地域づくり推進課です。
令和8年度 市民活動サポート 補助金の概要
市民活動 サポート 補助金 とは
社会に貢献しようとする市民の自主的な活動を行う団体に対し、その経費の一部を補助することによって、市民活動の活性化を支援する制度です。
この補助金は、団体の 設立 や 設立 初期を支援する 「 市民活動団体 設立 補助 」 と 、団体の拡充期に行う事業を 支援する 「 市民活動 活性化 補助 」の2種類 で構成されています 。
申請期間
一次募集 令和8年4月13日(月)から令和8年5月29日(金)まで
二次募集 令和8年8月3日(月)から令和8年12月25日(金)まで
(1) 市民活動 団体設立補助
市民活動初期の支援として、
新たに 市民活動を開始するための団体の立ち上げや設立間もない団体 の基盤づくりにかかる 経費を支援するもので、 市民活動 を始めるきっかけづくりや 、市民参加や活動の担い手づくりを促進することを目的としています。
【活用イメージ】
- 団体設立にかかる設立総会開催費
- 活動開始にかかる施設等使用料
- 会員募集にかかるチラシ等の作成
- 活動に必要な事務機器等の備品の整備
補助金額・補助率・補助回数は 、 次のとおりです。
補助金の額に1,000円未満の端数 が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。
補助金は、単年度ごとの申請、交付 となります。
- 補助金額 :5 万 円(上限額)
- 補 助 率 :1/2
- 補助回数 :1回限り
(2) 市民活動 活性化 補助
市民活動 拡充期の支援として、 団体の活動の拡大や 発展 、 地域活性化 やまちのにぎわい創出 につなげることを目的としています。 より良い市民生活の実現のため 、団体自らが企画立案し実施する 、 公益性の高い 事業に対しての 補助であり、自主性のある市民活動と団体の 自立を 促します。
【活用イメージ】
- 地域イベントの開催にかかる運営費(会場費・機材レンタル)
- 既存活動の規模拡大や内容の充実化
- 情報発信の強化として新たなツールを導入
- 活動成果報告書や事業PR 冊子等の作成
補助金額・補助率・補助回数は 、 次のとおりです。
補助金の額に1,000円未満の端数 が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。
補助金は、単年度ごとの申請、交付 となります。
- 補助金額:20万 円(上限額)
- 補 助 率:1/2
- 補助回数:同一団体の同一事業に対して1回ま で。ただし、以下の3つ 要件 のうち2つ以上 を満たす場合はその限りでない。

補助対象団体
市民活動を行うことを主たる目的とした、次のすべての要件に該当する団体とします。
- ⑴ 2 人以上で構成さ れ、その過半数以上が市民(市内在住、在勤又は在学)であること。
- ⑵ 市内に事務所等の活動拠 点があり、かつ主として市内で市民活動を行っていること、又は
- 行う見込みがあること。
- ⑶定款、会則、規約 等を 定めて いること。
- ⑷年間の活動計画を制定していること。
- ⑸適切な会計処理が行われていること。
- ⑹市民活動センターに団体登録されていること、又は団体登録する見込みがあること。
- ⑺団体に加入を希望する者は、特別な理由がない限り、任意にその構成員になることができる団体であること。
- ⑻市民活動団体設立補助 を希望する団体にあっては 、設立3年未満 の団体である こと。
<対象外とするもの>
- ⑴ 申請時において当該申請を行う市民活動団体 又は その代表者が市税等を滞納している 。
- ⑵営利を 主たる 目的とした団体。
- ⑶暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体でないこと。
- ⑷ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体でないこと。
- ⑸特定の 政治活動や宗教上の教義を広める活動を主たる目的とする団体。
- ⑹公序良俗に反する 活動を行っている 団体。
補助 対象となる事業
次の要件 をすべて満たすものが対象です。
- ⑴特定非営利活動促進法別表に掲げる 、 次 の 20 分野 の いずれかの 活動に該当する 事業 、又は 地域活性化やまちのにぎわいの創出等に取り組む 事業 で あること。
- ① 保健、医療又は福祉の増進を図る 活動
② 社会教育の推進を図る活動
③ まちづくりの推進を図る活動
④ 観光の振興を図る活動
⑤ 農山漁村又は中山間 地域の振興を図る活動
⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑦ 環境の保全を図る活動
⑧ 災害救護活動
⑨ 地域安全活動
⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑪ 国際協力の活動
⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑬ 子どもの健全育成を図る活動
⑭ 情報化社会の発展を図る活動
⑮ 科学技術 の振興を図る活動
⑯ 経済活動の活性化を図る活動
⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑱ 消費者の保護を図る活動
⑲ 前各号に掲 げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
⑳ 前各号に掲 げる活動に準ずる活動として 茨城県 の条例で定める活動
- ① 保健、医療又は福祉の増進を図る 活動
- ⑵地域課題、社会的課題等の解決につながる事業であること。
⑶龍ケ崎市内で実施し、 主として市民を対象とするものであること。
⑷団体の活動の目的を達成するため適当であると市長が認めた事業であること。
⑸補助金の交付を受けようとする年度内に完了する事業であること。
<対象外とするもの>
- ⑴営利を 主たる 目的と する 事業 。 ただし、 事業から得られた利益を分配せず、市民 活動を継続するための 費用に充てる場合 は、この限りでない 。
- ⑵特定の個人 又は 団体の利益のために実施す る 事業
- ⑶団体の構成員のみを対象とする 事業
- ⑷宗教の教義を 広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする事業
- ⑸政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを目的とする事業政治上の主義を推進し、支し、又はこれに反することを目的とする事業
- ⑹ 特定の公職の候補者特定の公職の候補者、、公職にある者公職にある者若しくは若しくは政党を推薦、支持し、又はこれらに反対す政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする事業ることを目的とする事業
- ⑺ 法律、条例等に違反する事業法律、条例等に違反する事業
- ⑻ 公序良俗に反する事業公序良俗に反する事業
- ⑼ 同一年度において、同一事業に対し、同一年度において、同一事業に対し、市市又は又は地域コミュティ協議会地域コミュニティ協議会が交付する他が交付する他の補助の補助金等を金等を受け受けている、又は又は受ける予定の事業受ける予定の事業。
- ⑽ 補助金の交付決定時において既に着手している事業補助金の交付決定時において既に着手している事業
- ⑾ その他、その他、市長市長が不適当と認める事業が不適当と認める事業
